石澤奨学会 奨学金給付規程
(定時制通信制高等学校生用)
第1条(対象者)
本規程は、定時制通信制高等学校に在学する生徒で、公益財団法人石澤奨学会の奨学生として採用された者を対象とする。
第2条(奨学金の給付期間および金額)
給付金額は、定時制通信制高等学校生月額20,000円とする。
2 | 給付期間は採用時から学則に決められた最短修業年限とする。 |
第3条(奨学金の交付)
奨学金は、奨学生本人名義のゆうちょ銀行総合口座に振り込む。
2 | 新規採用奨学生については、4、5、6、7月分を7月末日までに、8、9、10、11月分を9月末日までに、12、1、2、3月分を翌年1月末日までに振り込む。 |
3 | 新規採用奨学生(定時制通信制高等学校1年生)については、8、9、10、11月分を9月末日までに、12、1、2、3月分を翌年1月末日までに振り込む。 |
4 | 継続奨学生については、4、5、6、7月分を5月末日までに、8、9、10、11月分を9月末日までに、12、1、2、3月分を翌年1月末日までに振り込む。 |
第4条(奨学生継続の条件)
次の全ての条件を満たした者は継続奨学生となり、継続手続きは不要である。
(1) | 受領葉書を奨学金送金通知書の指定期限内に返送した者 |
(2) | 毎年度末に提出される在学校長からの生活状況報告書(学校記入用)で、進級と判定された者 |
(3) | 毎年指定期日迄に奨学生自筆による生活状況報告書(奨学生記入用)を提出した者 |
(4) | 奨学金の支出書の提出を求められたとき、履行した者 |
第5条(奨学生資格の喪失)
在学校を退学、休学、50日以上欠席、重大な反社会的な行為のいずれかを行った者は、発生時点で奨学生の資格を失う。
2 | 前条の報告、連絡を怠った場合も同様とする。 |
第6条(返済免除)
奨学金の返済義務及び付帯義務はないが、規程5条の該当者については、奨学金の全額返済を求める場合がある。
第7条(改廃)
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1. この規程は、公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
2. この規程は、平成23年11月28日から改定施行する。
3. この規程は、平成26年2月25日から改定施行する。
4. この規程は、平成28年4月1日から改定施行する。
5. この規程は、平成31年3月5日から改定施行する。